あなたの身内が突然警察に逮捕されてしまったら、あなたの身内(被疑者)は自分の利益を守るために、「刑事弁護人」を選任することができます。
刑事弁護人は、裁判所にも、警察にも、検察にも属しておらず、被疑者の利益を守るために、独立して職務を行います。
そして、被疑者に助言・協力し、警察官や検察官と話をしたり、裁判所に有利な証拠を提出したり、被害者と示談したりして、被疑者の利益のために活動します。
自分の権利について詳しく教えてもらえる
逮捕・勾留された場合でも、被疑者には様々な権利(黙秘権、調書訂正申立権、署名拒否権など)が認められています。立会人なしに接見できる
逮捕・勾留されると、外部の人との面会は、時間の制限があるうえ、係員の立会いの下でしかできません。被害者と示談交渉ができる
被害者がいる事件の場合、被害者と示談して不起訴処分で終わったり、起訴されても量刑を軽くできることがありますが、勾留されている被疑者は自分で被害者と交渉することはできません。ご家族が代わりにすることも考えられますが、被害者との連絡をどうするのか、どのような段取りで交渉を進めていくのかなどの問題があり、現実には難しいでしょう。保釈などの手続ができる
逮捕・勾留された人にとって、身体拘束を解いてほしいというのが一番の望みでしょう。身体拘束を解く手続として、起訴前は、準抗告、勾留取消、勾留執行停止、起訴後は、保釈という制度があります。
刑事事件は、時間とのたたかいですから、急いで弁護士に相談することが必要です。
当事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、迅速・丁寧にサポート致します。まずはお気軽にご相談ください。