人が亡くなると相続が生じますが、ひとくちに相続と言っても、その問題は多岐に渡ります。
相続が開始した場合、相続する権利を持っているのは誰か、「相続人の範囲」を確定させる必要があります。親族が多い方は、相続人を確定するだけでも大変です。
また、相続する財産として何が残されているのかを調べる必要もあります。
“家族の誰も知らなかった預金口座があった”というケースもあり、「相続財産の調査」も一筋縄ではいかないことがあります。
相続財産を分ける場合、どう分けるかが最大の問題です。
遺言書がない場合、原則として法定相続分に従うことになりますが、相続人全員の話し合いで相続分を決めることもできます(遺産分割協議)。ただし、話し合いで決めた結果を書面(遺産分割協議書)にまとめておかないと、後でもめることになりかねません。
土地や建物といった不動産は人数分で割るということが困難ですから、分け方も問題となります。
被相続人の財産はほとんどなく、逆に多額の借金を背負っていた場合、「相続放棄」をした方がよいこともあります。
放棄は相続を知ってから3ヶ月以内にしないといけません。
このように、相続には色々な問題があるため、専門家である弁護士のサポートの下、ひとつひとつ解決していくことがおすすめです。
「遺言」については、「高齢者に関する問題」のページをご参照下さい。
当事務所では、相続に関する問題に精通した弁護士が、依頼者にとって最善の解決方法を考え、全力でサポート致します。
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