賃借人に家賃を滞納されたり、約束と違う使い方をされたりして出て行って欲しいと思っても、実際に出て行ってもらうのはとても大変です。
借地借家法で賃借人の保護が図られているため、賃貸借契約の解除は、簡単には認められませんし、解除が認められても賃借人が自発的に出て行かない場合、強制執行を行う必要があります。
「 交渉 → 訴訟 → 判決 → 強制執行 」
これら一連の手続を貸主が自分で行うのは困難ですが、弁護士に依頼することでスムーズに解決を図ることができます。
弁護士に依頼するときは、少しでも早く依頼することをおすすめします。自分で交渉して相手方と感情の対立が激化してしまうと、早期に解決が図れたはずの案件が強制執行せざるを得なくなる場合もあるからです。
賃貸借契約は、長い期間のおつきあいになりますから、信頼できる人に借りてもらいたいと思うのが人情でしょう。家賃を滞納するなど信頼できない人には、早期に出て行ってもらうことで新たに信頼できる方に貸す機会が生まれ、賃貸人の権利保護につながります。
「アパートを建て替えるので出ていってくれと言われ、困っている」
「マンションを出たが、部屋のクリーニング代を請求され、敷金が返ってこなかった」
「家主が雨漏れの修理をしてくれない」
などでお悩みではないですか?
明け渡しに伴う原状回復義務や立退料、家主の修繕義務は、法的判断が必要な場合が多いため、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、契約当事者の気持ちを最大限重視して、できるだけ早く、納得のいく解決ができるよう努力しております。
まずは、お気軽にご相談ください。