多重債務の状態で債権者への支払いが困難になっている場合、生活を立て直す方法はいろいろあります。
債務整理に精通した当事務所の弁護士が、あなたに一番適した方法を考え、解決へのお手伝いを致します。
弁護士が債権者と交渉して債務を整理(借金の減額など)する方法です。
弁護士が債権者に受任通知を出すと、ご本人への督促は止まります。
債権者との減額や分割払の交渉、過払金の回収まで弁護士が行います。
整理したい債権者を選ぶこともできます。
*過払金請求とは
ノンバンクの貸金業者等が利息制限法を超える利率で貸付けを行っていたため、適法な利率で計算すると完済となっているだけでなく、貸金業者に対して払いすぎ、「過払い」になっていることがあります。
この払いすぎているお金=過払金を取り戻す手続が過払金請求です。
裁判所に再生の申立てをし、3年(ないし5年)で計画どおり返済することを条件に残りの借金を免除してもらう手続です。
「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類がありますが、どちらがいいかは、あなたの収入や財産、債権者の状況によります。
住宅ローンを返済しながらほかの借金を整理することができ、住宅を失わなくてすみます。
不動産や生命保険などの財産を処分せずにすみます。
借金の原因が浪費やギャンブルの方でも利用できます。
借金をゼロにしてもらう手続です。
裁判所に破産の申立てをし、借金を返済できない(支払不能)状態にあることを認めてもらい、債務を免除してもらいます(税金等は除く)。
申立時に財産があり裁判所が選任した破産管財人が財産を管理、現金化して債権者に公平に配当する「管財」手続と、財産が少なく破産管財人を選任しないまま手続が終了する「同時廃止」手続があります。
破産しても、「住民票や戸籍に記載される」、「選挙権を失う」、「年金が受給できない」などの問題はありません。
借金を支払わなくてよくなります(税金等を除く)。
支払や債権者の取り立てがなくなります。
再出発する機会を与えられます。
当事務所では、債務整理に関する問題に精通した弁護士が、依頼者にとって最善の解決方法を考え、全力でサポート致します。
まずはお気軽にご相談下さい。