離婚するにあたっては、検討しなければならない問題がたくさんあります。
まず、離婚そのものについて合意ができるかが問題となります。
離婚に合意ができた場合でも、婚姻費用、親権、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料、年金分割などについて検討する必要があります。
この中には、
●離婚前に決めておいた方がよいもの
●離婚時に決めなければならないもの
●離婚後でも決められるが期間が限られているものがあります。
このうち、自分の場合に何が問題となるかを整理し、相手と取り決めを交わしていくことは簡単ではありません。
離婚を焦り過ぎるあまり、離婚時にきちんと取り決めをしておらず、離婚後にトラブルが再燃するケースも少なくありません。
離婚後のトラブルを防ぎ、安心して新たな生活をスタートするためには、離婚時にこれらの問題に適切に対処しておくことがとても大切です。
離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦で話し合って離婚届を出す離婚です。
調停離婚は、夫婦だけの話し合いではうまくいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立ててする離婚です。
裁判離婚は、調停でも話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に訴訟を提起してする離婚です。
調停からのサポート
離婚事件は、いきなり裁判をすることはできず、まず調停をしなければなりません(調停前置主義)。調停は話し合いの場ですから、自分の考えを調停委員に説明する必要があります。調停の段階から弁護士をつけておけば、弁護士が調停に同席し、調停の場で弁護士のサポートを受けられます。適切な証拠収集
慰謝料請求をする場合、慰謝料請求の根拠となる不貞行為やDV(暴力)を示す証拠の収集が必要となりますし、財産分与を請求する場合は、相手の財産を自分で調査することが必要になります。このような場合、弁護士がついていないと適切な証拠収集や調査は難しいでしょう。裁判になった場合も有利
調停から弁護士をつけておけば、後の裁判を見据えて証拠収集など活動しますので、仮に裁判になった場合でも、裁判を有利に闘いやすくなります。勝敗の見通しを立てる
自分の考えが法的に認められるものかどうか弁護士からアドバイスを受けられますので、裁判になったときに勝敗の見込みを事前に判断しやすくなります。婚姻費用 | 結婚生活から生じる生活費(婚姻費用)の分担義務は、別居、同居を問わず認められ、別居している夫婦でも、離婚が成立するまで支払わなければなりません。 |
養育費 | 夫婦の離婚後、子が社会人として自活するまでに必要な費用です。子を監護していない親から監護している親に支払うことになります。 |
親権 | 未成年の子を養育監護し、その財産を管理する権利です。 夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しないと離婚届は受理されませんから、離婚の際に、未成年の子の親権をどちらにするか必ず決めなければなりません。 |
面接交渉 | 父、母が子と面接し、またはそれ以外の方法で親子として交渉する権利です。親権と違い、必ずしも離婚時に決める必要はありませんが、離婚後に話し合うのは難しいので、特に親権を相手に譲る側は、離婚時に決めておくべきでしょう。 |
財産分与 | 結婚中に夫婦の協力で形成、蓄積された財産は夫婦の共有財産として、財産分与の対象となり、原則として2分の1ずつ分けることになります。 離婚時に決めなかった場合も、離婚から2年以内なら財産分与を請求できます。 |
慰謝料 | 相手方の責任で離婚に至った場合、これによって被った精神的苦痛に対し、慰謝料を請求できる場合があります。 慰謝料が認められる代表的な原因は、①不貞行為、②暴力行為(DV)です。 |
年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金あるいは共済年金の夫婦の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です。 |
当事務所では、離婚事件に精通した弁護士が、依頼者にとって最善の解決方法を考え、全力でサポート致します。
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