近年、多くの消費者が悪徳商法の被害を受けています。時折、新聞などで報道されるものは、氷山の一角に過ぎません。消費者被害には、様々な類型があります。
「突然、自宅を訪問してきて、高額な布団を買わされた」
「電話でしつこく勧誘され、断り切れず高額な英語教材を買わされた」
「『無料で温泉に行ける』と言われ、温泉に行ったら、ダイヤの指輪を買わされた」
「『絶対に儲かる』と言われ、株を購入したが、損をした」
などなど様々なものがあります。
消費者と事業者との取引経験や取引ないし商品に対する知識には大きな差があります。この差を利用して高額な商品などを消費者に売りつけるのが、悪徳商法です。
このような悪徳商法に対しては、消費者契約法、特定商取引法などの法律の規制がありますが、それだけでは十分に被害を防げていません。
1番大切なのは、被害にあわないことです。怪しい勧誘を受けたときなどは契約する前に弁護士に相談されることをおすすめします。相談することで契約内容を十分理解した上で契約するため、トラブルになる可能性は大きく減ります。
もし消費者被害にあってしまった場合、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。というのも、消費者被害の多くの場合は、クーリングオフできるためです。しかし、クーリングオフにより契約を解消するためには、定められた期間内に手続することが必要で、かつ、その手続には、法的知識が必要となります。
ですので、消費者被害にあってしまった場合には、できるだけ早期に弁護士に相談することで、被害救済が可能となります。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合でも、消費者契約法に基づき被害回復が図れるケースもありますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、消費者問題に精通した弁護士が、依頼者にとって最善の解決方法を考え、全力でサポート致します。
まずはお気軽にご相談下さい。